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(名称・事務局)
第一条 本会は,教育目標・評価学会と称し,事務局を理事会の指定する場所におく。
(目的)
第二条 本会は学力が子ども・成人の人間的な発達の基礎になるとの立場に立ち,教育目標・評価の研究の促進と交流をはかることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は,次の事業を行なう。
@ 研究会の開催
A 研究誌の発行
B 研究成果にもとづく図書の刊行
C その他,会の目的遂行に必要な事項
@,Aの細部については別に定める。
(会員)
第四条 本会の目的に賛同する者は,会員一名の推薦にもとづいて,会員になることができる。入会時に入会金1000円を納入する。
(会員の権利義務)
第五条 会員は,次に述べる権利義務をもつ。
@ 会員は,思想・信条の自由,研究方法の自由を尊重しあわねばならない。
A 会員は,総会に出席して意見を述べ議決に参加することができる。なお理事会に対し,予め書面をもって議案に対する賛否を表明した者は,総会に出席したものとみなす。
B 会員は,会費納入の義務を負う。会費を二年以上滞納した者は,除籍される。
(総会)
第六条 本会の最高意志決定機関は,総会である。総会の議案は,予め会員に知らされなければならない。
総会は次の時開催される。
@ 定期,年一回
A 臨時,理事会の決定にもとづく。
@,Aは理事会がこれを召集する。
(役員)
第七条 役員は,総会において選出する。ただし,郵送方法による選出を行ない,その結果を総会に報告することで総会での選出に代えることができる。
2.本会に次の役員をおく。
代表理事(三名以内)
理 事 若干名
会計監査 二名
3.役員の任期は三年とし,再任を妨げない。
4.役員選出にかかわる細部については,理事会の定める役員選出細則によることとする。
(役員の任務)
第八条 代表理事は,本会を代表し,会務を総理する。
2.理事は,理事会を組織し,本会の事業の推進と管理運営にあたる。
3.理事会は,理事の中から常務理事一名を選出し,常務理事に理事会の業務を委託することができる。
4.理事会は,理事を含む会員の中から編集委員を選出して,研究誌の編集を委託する。編集規程については,理事会がこれを定める。なお投稿原稿については,審査を行なうことを原則とする。
5.会計監査は,会計を監査し,総会に報告する。
(研究委員会,支部)
第九条 理事会は必要に応じて研究委員会を設けることができる。研究結果は,研究集会,研究誌等を通じて会員に報告されなければならない。
2.会員は理事会の承認を経て,本会の支部を設けることができる。
(会計)
第十条 本会の経費は,会費,寄付金,印税その他の収入をもって賄う。
2.理事会は,予算を編成し,総会の承認を受けなければならない。
3.理事会は,決算について総会の承認を受けなければならない。
4.本会の会計年度は,定期総会から定期総会までとする。
5.本会の会費は,年額5000円とする。
(事務局)
第十一条 本会に事務局をおき,会の事務を処理する。
2.事務局長の業務は,常務理事が行なう。
3.事務局は,事務局長一名,幹事若干名で構成する。
4.幹事は,会員のなかから,理事会が選出する。
(会則改正)
第十二条 本会則の改正は,総会において三分の二以上の支持を得てなされる。
付則1.本会則は,1990年8月6日より発効する。 |
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